バーチャルオフィス(大阪・神戸)で確定申告とは?
ルミエバーチャルオフィス(大阪・神戸)では、特に「補助金・助成金・日本政策金融公庫の創業融資」に強い税理士事務所(認定支援機関)をご紹介しています。
ご紹介できる税理士事務所融資担当者様のお話!
青色申告のメリット
メリット
65万円の特別控除が受けられることが挙げられます。
特別控除とは、65万円を収入から引くことができるものです。
取引の記録が簡易簿記による場合には、10万円の特別控除もあります。
ただし、不動産で、65万円の特別控除を受ける場合には、アパートは10室以上、貸家は5棟以上といった規模で行っていること必要となっています。
10万円の特別控除であれば、マンション一室といった規模でも認められます。
- 青色申告では、赤字を3年間繰り越すことが出来ます。
黒字年の黒字を赤字年に持ち越せますので事業所得をゼロにすることも可能です。
- 生計を同一にする家族への給与は、青色申告では妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていません。
- パソコンや自動車など、事業に用いる資産を購入したとき、一括で減価償却できるのは10万円以下の資産に限られていますが、平成30年3月31日までに購入した資産は、30万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です。
- 自宅をオフィスにした場合、家賃や電気代、水道代といった光熱費は、青色申告では業務に必要なことが明らかであれば認められます。
青色申告のデメリット
デメリット
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要です。
- 年度の途中で開業した場合には、開業から2カ月以内となります。 そのため、確定申告をする時点で青色申告が間に合わない場合には、翌年からとなります。
- 青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。
白色申告のメリット
メリット
白色申告は単式簿記で済むため、比較的簡単で、確定申告も、収支内訳書に売上や経費などを記入していく、シンプルなもので済みます。
白色申告のデメリット
デメリット
白色申告では、特別控除を受けることができないことがデメリットです。青色承認申請書を提出しておくことで、簡易帳簿で済む青色申告の10万円の特別控除を目指すことも出来るようになります。
- 青色申告のように、赤字を3年間繰越すことはできません。赤字の年度が続いて黒字に転換できたときや、赤字と黒字を繰り返しているときなどには、青色申告よりも税負担が重くなります。
青色申告と白色申告では、以前は白色申告では、帳簿つけが義務付けられていなかったため、事務量に大きな差がありましたが、現在は白色申告でも帳簿はつけなければなりませんので、メリットの多い青色申告にすることを検討してみましょう。
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