シェアハウス/ルミエ利用規約
本規約は、CSネット有限会社(以下「運営者」という)が会員に対して提供するシェアハウスサービス等に関し定めたものです。運営者への会員資格の申込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十分に理解した上でシェアハウスサービスを利用するものとします。
第1条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次の各項に定める通りとする。
第1項、運営者とはCSネット有限会社をいう。
第2項、シェアハウスサービスとは別に締結する「シェアハウスサービス」に基づいて運営者が会員に対して提供するサービスをいう。
第3項、サービスとは運営者からシェアハウスサービスとして会員に提供される各種のサービスをいう。
第4項、会員とは本規約に同意の上、運営者にシェアハウスサービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その 承認を受け、会員資格を付与された者をいう。
第5項、サイトとは運営者が提供するウェブサイト(https://csnet.co.jp/shareoffice/)をいう。
第6項、会員情報とは会員の属性に関する情報で、会員が運営者に提出、開示したもの及び運営者が業務運営上知り得たものをいう。
第7項、営業日とは運営者が業務を行う日をいう。
第8項、提供住所等とは運営者がシェアハウスサービスの一環として 会員に対し提供する住所、電話番号及びFAX番号等をいう。
第9項、提供住所とは運営者がシェアハウスサービスの一環として 会員に対し提供する住所をいう。
第2条(趣旨)
運営者と会員は協力し、健全で会員の信用及び利益増進に寄与するような環境の構築に努力する。
第3条(本規約の変更)
第1項、本規約はシェアハウスサービスを利用する全ての会員に適用されるものとする。
第2項、運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。
第3項、運営者は、本規約を変更、追加したときは、速やかに会員の登録されたメールアドレスに宛てて変更、追加事項を送付する。
第4項、変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとする。
第5項、本規約の変更、追加の効力が生じた後、会員がシェアハウスサービスを利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第4条(会員情報の取扱)
運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとする。
第1項、法令に基づく場合
第2項、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
第3項、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
第4項、国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切 に管理、取り扱うものとする。
運営者は、会員情報について、シェアハウス運営以外の目的には使用しない。
第5条(入会申込)
シェアハウスサービスを受けようとする者は、本規約を遵守することに同意の上、本サイト上の「入会申込みフォーム」に必要事項を記載して、運営者に入会の申込みをするか電話にて申し込みをする。
入会の申込みを受けた運営者は、「入会手続のご案内」及び「入会の為のお尋ね」を申込者から通知されたメールアドレス宛に送る。申込者は「入会手続のご案内」に従い、次の各号に定める書類を送付する。
第1項、個人限定による入会申込みの場合(個人会員)
1、申込者の運転免許証、健康保険証、住民票、マイナンバーカード等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
第6条(入会審査)
第1項、入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取り扱いについては本規則第4条の定めによるものとする。
第2項、申込者について、「出会い系」、「情報販売」、「未公開株の取引」等で詐欺行為や風俗営業に関する事業内容やその他法律に抵触する可能性のある事業内容が疑われる場合、入会は認めない。
第3項、申込者から、定められた期日までに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。また、その場合、再度の申込みには応じない。
第4項、審査の基準や審査の結果に対する問い合わせには応じない。
第7条(入会の手続)
第1項、申込者は、運営者の入会フォームから入力した日が入会日になります。
運営者が初回入金メールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して3日(なお、金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内に、所定の入会金又は契約金(以下「入会金等」という)を運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法によって支払うものとする。期日までにこれらの支払がない場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。また、その場合、再度の申込みには応じない。
第2項、運営者は入会金等の入金を確認した後、申込者に対し、契約の内容についてメールで連絡するとともに、「利用開始」のメールを送ります。
「利用開始」のメールを送った時点で、サービス開始とする。
第8条(取引担当者の選任)
第1項、会員は、予め運営者の承認を得て、会員の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管理、運用する取引担当者を選任することができる。ただし、取引担当者は自然人たる個人で登録された会員の従業員に限るものとし、法人を取引担当者として選任することはできない。
第2項、会員が取引担当者を選任しようとする場合は、以下の各号に定める書類を運営者に提出しなければならない。
1、被選任者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
2、その他運営者が必要と認めた書類
第3項、運営者は審査を行い、選任を承認した場合は、被選任者を取引担当者として登録し、以後は会員に代わり取引担当者を相手方として契約並びにサービス全般の利用、運用を認め、必要事項についての連絡、報告をする。
第9条(権利の譲渡禁止)
第1項、会員の資格は、第5条又は第7条の手続を経て入会を承認された者(法人の場合は代表者) のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式 の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。但し、法人会員の 代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が会員資格の付与を認めた場合はこの限りでない。
第2項、会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止する。
第10条(申込み内容、契約内容の変更)
第1項、会員は、利用契約書に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目について、変更もしくは追加を行う場合は、予め運営者にその旨を申し出て、必要書類の提出等を行い、審査、許諾を受けなければならない。
1、シェアハウスサービスの利用用途
第2項、前項の許諾を得ずに行った変更もしくは追加について、運営者が不適当と判断したときは、運営者は、当該会員に対し、当該変更もしくは追加を取りやめるよう、期日を定めて勧告することができる。
第3項、前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更・追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、当該会員は強制退会処分とし、会員の資格を喪失させる。
第4項、第1項の変更もしくは追加の申し出が許諾された場合、会員は当該変更・追加を行った日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に次の各号に定める書類を運営者に提出して、変更手続を行わなければならない。
1、シェアハウスサービスの変更・追加 無し
第5項、次の各号に定める事項について変更を行った場合は、変更日(登記が必要な場合は変更登記 手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に、運営者に、変更があったこと及び変更日 を連絡するとともに、各号ごとに定める添付書類を提出して、変更手続を行わなければならない。
1、個人会員の住所 ・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は 住民票等の公的機関が発行した書類(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)
2、個人会員の氏名 ・旧氏名と新氏名の両方が記載された運転免許証、戸籍 謄抄本又は住民票等の公的機関が発行した書類 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)
3、取引担当者の住所 ・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、 住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)
4、緊急連絡先電話番号 ・添付書類は無し
5、連絡先メールアドレス ・添付書類は無し
6、取引担当者の緊急連絡先 電話番号 ・添付書類は無し
第6項、本条に定める変更手続について手数料は不要とする。ただし、変更日より6ヶ月以内に同一 事項について再度変更もしくは追加手続を行う場合は、変更事務手数料として手続1件あたり 1,000円を徴収する。
第11条(営業日及び営業時間)
運営者の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
第1項、営業日:水曜日を除く毎日
営業時間 :午前11時から午後5時までとする。
休業日:毎週水曜日及び年始1月1日~1月3日
その他、運営者が予め休業日として会員に告知した日
第12条(サービスの提供)
第1項、運営者は、前条に定める営業日の営業時間において、シェアハウスサービスを会員に対して提供する。
第2項、シェアハウスサービスは会員にのみこれを提供する。
第3項、運営者、会員相互間の連絡はメール又は電話によるものとし、会員はサービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任において、パーソナルコンピュータ又は携帯電話等による電子メールの利用環境を整える。
第13条(郵便物・小荷物等の取扱)
第1項、運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、メール等所定の方法で会員に報告するとともに保管、転送、引渡しを行う。
郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及び宛名(以下「転送先」という)に行う。
匿名利用可能、郵便転送は自宅以外もOK
●郵便物はご自宅又は指定住所への転送をご利用頂けます。
●当社へ直接来店引き取りもご利用頂けます。
第2項、郵便物
配達伝票を伴わない手紙やはがき等(第一種郵便物~第四種郵便物)
第3項、郵便物で受取できないもの
現金書留、郵便為替、個人名義でのクレジットカード、有価証券、動物、生もの、冷凍、冷蔵が必要なもの。裁判所などから公的、法的効力のあるもの。大量のエクスパック等。そのほか当社で受取れないと判断したものが対象となります。
※但し、本人確認渡しの簡易書留(クレジットカード)等は下記の要領で受取致します。
本人確認の郵便物の流れは下記のとおりです。
1、シェアハウスは「不在票」で受け取ります。(シェアハウス)
2、「不在票」受取期間が5日~7日程しかございませんので、「不在票」をPDFで
メールいたします。(シェアハウス ☞ 会員様)
3、受け取った「不在票」記載のコールセンターへお電話いただきましたら、ご希望の転送先で
本人確認の郵便物が受け取れます。(会員様)
第4項、郵便物の受取り・転送に関する内容及び料金
郵便物は、毎週火曜日(月4回)に指定先に一括転送します。
郵便物の転送料は実費になります。
押印の必要な郵便物(宅配便・小荷物郵便・書留郵便・簡易書留郵便・その他)等は1個につき、押印手数料500円になり、転送料は実費です。
郵便物の(受取り・不在票)の個数は1ヶ月20個までになります。
1契約での郵便物は1ヶ月20個迄です。
※大量の郵便物・小荷物の受取・転送は取り扱っていません。
第5項、郵便物の都度転送
郵便物の、火曜日以外の転送のご依頼(速達依頼)は、送料実費+手数料500円になります。
第6項、郵便物受取の上限数を超える場合の料金
郵便物の(受取り・不在票)の個数は1ヶ月20個までになります。
1契約での郵便物は1ヶ月20個迄です。
※大量の郵便物・小荷物の受取・転送は取り扱っていません。
第7項、郵便物の保管期間を超える場合の料金
郵便物(封書等)の保管期間は原則1週間(受取日含む)です。
保管期間を超えた郵便物の保管料は、1日につき500円。
解約後原則1週間(受取日含む)は着払いで転送いたしますが、2週間目以降は郵便受け取り拒否又は廃棄いたします。
但し、強制解約の場合は解約即日から受け取り拒否又は廃棄を致します。
第8項、小荷物・荷物
小荷物:A+B+C=3辺合計160cm以および重さ30kg以内のもの
荷物:上記以外のもの(上限50kg迄)
小荷物・荷物の保管期間内の転送に関する料金
小荷物・荷物を転送する場合、送料実費および手数料500円。
小荷物・荷物は到着後、即日転送致します。お引き取りを希望される方は契約時にお申し出下さい。
第9項、小荷物・荷物の保管期間を超える場合の料金
小荷物および荷物の保管期間は原則1週間(受取日含む)です。
保管期間を超えた荷物等の保管料は、1日につき500円。
第10項、小荷物・荷物の保管期間を超えた場合の転送に関する料金
小荷物・荷物を転送する場合、送料実費および手数料500円。
2週間経過した場合は、連絡無しで登録住所へ着払いで転送いたします。
第11項、郵便物・小荷物・荷物の登録指定先以外への転送
指定登録先以外への転送は、手数料500円加算。
第12項、郵便物・小荷物・荷物の登録指定先の変更
指定登録先の変更は、1回につき1,100円。
第13項、郵便物のその他受取について
代引引換・着払いは事前連絡、事前入金が必要となります。入金が確認できないとお受取できません。
事前にご連絡頂ければ、直接取りに来て頂いてもOKです。
第14項、郵便物・小荷物・荷物を当社へ直接来店引き取り頂く場合、ご持参いただくもの
ご本人の場合
本人確認証(運転免許証、健康保険証、、マイナンバーカード、学生証、パスポート、社員証、クレジットカード、キャッシュカード等)と印鑑
代理人の場合
ご家族の場合:受け取りに来られる方の本人確認証 と印鑑
友人等の場合:宛名受取人様の本人確認証(コピー可) と印鑑
第15項、退会後の郵便物・小荷物
解約後原則1週間(受取日含む)は着払いで転送いたしますが、2週間目以降は郵便受け取り拒否又は廃棄いたします。
但し、強制解約の場合は解約即日から受け取り拒否又は廃棄を致します。
第14条(利用料の支払)
第1項、利用代金等、サービス開始日時はご入金確認後とする。また、会員資格は自動継続となり、入金期限(前月 20 日迄)に月会費を支払うものとする。また、必要費用が未納な場合、弊社は当該会員へのサービスを停止することができる。なお、如何なる理由があろうと一度入金した会費等は返金しないこととする。
特例として返金する際は振込手数料を差し引いた金額の返金とする。
●ご利用料金のお支払いは原則クレジットでの引き落としです。
第2項、支払遅延の違約金
お支払は毎月20日迄に翌月分をお振込み頂きます。
毎月20日迄のお支払が遅れますと1日毎に300円の違約金が加算されます。
20日が土・日・祝日の場合は翌営業日になります。
20日が土・日・祝日にかかわらず、24日PM3:00迄にお支払のない方には25日に督促状を発行いたします。
第3項、督促状は配達証明付き郵便でお送りいたします。
(違約金300円×督促状発効日迄の日数)+督促状発行手数料3,000円/1回になります。
督促状を発行した日から起算して11日目までに完納されない時は、少額訴訟の対象になり、財産差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。
少額訴訟の対象になった場合は延滞利息(年利14.6%)が加算されます
少額訴訟手数料は50,000円になります。
第15条(会員資格の停止及び強制解約処分)
運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制解約処分とすることができる。
第1項、本規約並びにシェアハウス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
第2項、犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合又は登録メールが届かない場合
第3項、利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
第4項、シェアハウスの利用料金や立替金、契約金、郵便料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した場合
第5項、登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継続して連絡が取れない場合
第6項、運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
第7項、サービスの利用状況や被害の申出等から、刑事事件に関与していることが疑われる場合
第8項、公序良俗に反した行動があった場合
第9項、政治活動、宗教活動等にシェアハウスサービスを利用した場合
第10項、その他、前各号に準ずる事由があった場合
第16条(会員資格の停止の効果)
会員資格の停止期間中は、運営者が提供する住所の登記利用を除き、全てのシェアハウスサービスの利用を停止する。但し、資格停止期間中も利用料の減額はしない。
第17条(強制解約処分)
第1項、強制解約処分により会員資格を剥奪する場合は、当該会員の届け出た連絡先メールアドレスに宛ててメールで、強制解約処分の効力発生日(以下本条において「効力発生日」という)を通知して行う。
第2項、運営者は、効力発生日をもって当該会員に対する全てのシェアハウスサービスの利用を停止する。また、強制解約処分によって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。
第3項、第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。なお会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
第4項、第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所を住民票として使用している場合は、効力発生日までにその変更もしくは抹消を行わなければならない。
第5項、第3項及び前項に定める事項が効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
1、効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元会員がシェアハウスサービスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
2、前号の利用料金について、当該元会員がシェアハウスサービスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の 割合による遅延損害金
3、違約金として金6万円
第6項、強制解約処分となった元会員が効力発生日において運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払うものとする。支払期日までに全額が支払われない場合は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を合わせて支払わなければならない。
第18条(退会・契約解除)
第1項、会員は、シェアハウスサービスの契約を解除、退会する場合は、強制退会処分の場合を除き、1ヶ月前迄(前月末)に、以下の各号に定める事項を所定の方法で運営者にメール連絡する。(電話での通知は不可)laporte@csnet.co.jp(連絡先メールアドレス)
退会通知
1、退会する旨
2、退会予定日
3、「住民票の除票」をPDFで添付する。
重要)「住民票の除票」が無ければ退会・契約解除はできません。
・神戸市で除票とは何ですか?
住民票の除票等 住民票は、転出や死亡により消除された場合、「除票」になります。
・住民票の除票はどうやって取りますか?
3、退会通知1ヵ月後までの利用料金は月単位で支払う。
日割りは行いません。
第2項、退会日後も第2項及び前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
1、退会日の翌日から第2項及び前項に定める手続の履行の日(住民票の除票を運営者宛提出の日)までの間、当該元会員がシェアハウスサービスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
2、前号の利用料金について、当該元会員がシェアハウスサービスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第2項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の割合による遅延損害金
3、違約金として金6万円
4、退会日後も第2項及び前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合の郵便物は破棄いたします。
第3項、天災地変その他の不可抗力により、運営者が営業持続不可能となった場合、本契約は終了する。その際、会員は移転料、立ち退き料等の一切の請求を行わない。
第19条(免責)
運営者は、シェアハウスサービスの利用により発生した会員の損害、及びシェアハウスサービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、当該損害が運営者の故意的な過失により発生した場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
運営者の都合によりシェアハウスに提供している契約場所が移転若しくは利用出来なくなった場合は1ケ月前の予告をし、1ケ月後契約解除となる。
新たな契約場所への移転手続きに発生した会員の損害、及びシェアハウスサービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
第20条(管轄裁判所)
運営者と会員(過去に会員であった者を含む)の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判所は神戸簡易裁判所及び神戸地方裁判所とする。
附則
この契約約款は、西暦2023年3月1日より実施します。