バーチャルオフィスの犯罪収益移転防止法


犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剝奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

ルミエバーチャルオフィスの規約にも犯罪収益移転防止法に関する内容を記載しています。

第18条(会員資格の停止及び強制退会処分)
運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。
・本規約並びにバーチャルオフィス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
・犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
・利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
・契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
・バーチャルオフィスの利用料金や立替金、契約金、郵便料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した場合
・登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継続して連絡が取れない場合
・運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
・サービスの利用状況や被害の申出等から、刑事事件に関与していることが疑われる場合
・公序良俗に反した行動があった場合
・政治活動、宗教活動等にバーチャルオフィスサービスを利用した場合
・本規則第10条第2項並びに第3項、及び第16条第3項に定める場合
その他、前各号に準ずる事由があった場合


犯罪収益移転防止法の対象事業者(特定事業者)は、顧客と一定の取引を行うに際して取引時確認を
行うことが必要となるなど、一定の法令上の義務が課されています。

ルミエバーチャルオフィスも犯罪収益移転防止法の対象事業者(特定事業者)となりますので、
第18条(会員資格の停止及び強制退会処分)の規約を厳格に履行いたします。

警察庁の犯罪収益移転防止法は ☞ こちら 

 

管理人定休日:毎週水曜日0120-700274電話受付時間 10:00-19:00

メールでのお問い合わせはこちら 見学ご相談はこちらです。